中国や台湾で、怒涛の勢いで拡大している、自転車のシェアリングサービス。
中国で大きなシェアを誇る“mobike”(モバイク)は先日日本にも上陸し、札幌市で試験的にサービスを開始しました。
専用の自転車をスマホで予約し、決済もスマホ。自転車を利用して移動したら、元の駐輪場に戻す必要はなく、乗り捨ててOK。
予約から決済までスマホ1台あれば完結し、必要なときだけ利用でき、かつ乗り捨ててよいという手軽さから、急速に利用者を増やしてきました。
日本でも「自転車活用推進法」が施行され、mobikeだけでなく、日本生まれの自転車にまつわるサービスも登場しています。
たとえば「みんちゅう」。
「みんちゅう」は、駐輪場をシェアするサービス。
特に都心部では、自転車の利用者数に対して駐輪場のスペースが足りておらず、停めてはいけない場所に停めた不法駐輪の自転車が、街の交通の妨げになるなど、大きな問題となっています。
その問題を解決できるサービスとして登場したのが「みんちゅう」。
みんちゅうとは、誰もが駐車場・駐輪場のオーナーになれるサービスです。
たとえば、車で通勤するため、出勤後から帰宅するまでの間は空きスペースとなる自宅の駐車場を持っている人や、店舗用の駐車場を持っているお店のオーナーさんが「みんちゅう」に登録をすれば、仕事に出ている昼間の時間や、駐車場を使わない店休日など、時間を区切って空いたスペースを有料で貸し出すことができるのです。
オーナーは利益を得ることができ、ユーザーは駐車・駐輪スペースに停めることができ、地域住民の方にとっては街の交通が安全になるので、まさに三方よしのサービス。
(もっと知りたい方はこちらの記事をチェック☆)
これが最先端のシェアリングエコノミー!「みんちゅう」で駐輪場・駐車場をシェアしよう
http://gigiweb.jp/articles/421いま話題の「シェアリングエコノミー」。日本でも広がりを見せつつありますが、この7月に、シェアリングエコノミーの新しいサービスが誕生したんです。それが、駐輪場や駐車場をシェアできる「みんちゅう」。リリース間もないこのサービスを、どこよりも早く紹介しちゃいますよ。
シェアリングエコノミーの考え方から生まれたこんな新しいサービスが浸透すれば、今後ますます自転車が注目を集めることは間違いありませんね。
自転車に乗るには、運転免許は必要ありません。
だからこそ、子どもから大人、そして高齢の方まで、自転車は幅広い年齢の人に利用されています。
でも、免許が必要ないからといって、ルールがないわけではありません。
むしろ、免許が必要ないからこそ、ルールを守らなければ大きな事故を招くことにもなりかねないのです。
「子どものころから20年以上乗っているし、ルールはわきまえているつもり!」なんて人、本当に大丈夫ですか?
2015年6月1日に、新しい道路交通法が施行され、自転車のルールもより厳しくなったのです。
昔のままの常識で乗っていたら、罰せられることだってあるのです……
知らずに乗って罰せられることのないように、ここで自転車のルールをおさらいしましょう!
「自転車」とはいえ、車と同じ!
自転車は、道路交通法上は「軽車両」という扱い。
免許は必要ないとはいえ、れっきとした「車両」なんですね。
つまり、歩道と車道が区別されている道路では、車道通行が原則です。
車と同じ扱いということは、車と同じで左側を走行しなければなりません。
つまり、右側を走行するのはNG。
右側を走行すると、対向車線を走る車とすれ違うことに。ルールに従って左側を走行している自転車とすれ違うとき、どちらかが大きく車道にはみ出すことになるので、自動車にぶつかるリスクが高くなります。
自転車に乗るときは、車道の左側を走行しましょう。
ただし、自転車も歩道を走行してよい例もあります。
それは、歩道に「自転車通行可」または「普通自転車通行指定部分」の道路標識がある場合。また、運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合も歩道を通行可。この場合は、自転車通行可の道路標識がなくても通行することができます。
このどの条件にも当てはまらないけれど歩道を通行したい場合は、自転車から降りて押して歩けば、歩道を通行することができますよ。
これに違反した場合、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
けっこう重いですよこれ……
「対向車きてないし、右側走っちゃえー」なんて軽々しくルールを破るなんてこと、しないでくださいね。
ルールを守ることは、あなたの命を守ることになるのです。
乗ってはいけない自転車もある
自転車であればどんなものでも乗っていい、なんてことはまずありません。
本来は免許を有して走る車道を走行する以上、道路を安全に走れる基準に適合した乗り物でなければ、乗ってはいけないのです。
では、乗ってはいけない自転車はどういうものかというと…
・前照明が点かない自転車
・後部反射器材または尾灯が備え付けられていない自転車
・ブレーキを備え付けていない自転車
です。
ブレーキが備えられていない自転車とは、競技用の自転車。
通常、道路上での使用を目的として作られていない競技用の自転車には、ブレーキが不要なため、備え付けられていません。
ブレーキの備え付けられていない自転車で道路を走行した場合、また、暗い道路を無灯火で走行した場合、道路交通法違反となり、5万円以下の罰金が科せられます。
安全に走行するために、自分の自転車は大丈夫か確認してみましょう。
・ブレーキは前輪と後輪の両方にかかり、時速10kmで走行中に3m以内の距離で停止させることができますか?
・前照明は白色または淡黄色で、夜間に前方10mの距離にある交通上の障害物を確認できるだけの光度がありますか?
・後部に取り付けられた反射器材は、夜間に後方100mの距離から自動車のライトで照らした時、その反射光を容易に確認できますか?
上記の3つの1つでも不備があった場合は、自転車屋さんに行って、安全に乗れる自転車に整備してから乗るようにしてくださいね。
ルールを守って安全で快適な自転車ライフを
いかがでしたか?
東京オリンピックに向けてますます注目の高まる自転車。
ルールを守ってこそ、自転車に乗る人も、車に乗る人も、そして歩行者も安全が守られます。
正しくルールを知って、便利で安全で快適な自転車ライフを送りましょう♪